池田市議会 2022-12-23 12月23日-03号
まず、法人市民税均等割につきましては、今回の就業者減少により適用される税率の変更が生じないということから、特段の影響はないと思われますが、法人市民税法人税割につきましては、課税標準額を全従業者数のうち市内事業者の従業者が占める割合で案分をいたしますので、大手自動車メーカーの決算期により令和5年度以後の市税収入から減収するものと思われます。
まず、法人市民税均等割につきましては、今回の就業者減少により適用される税率の変更が生じないということから、特段の影響はないと思われますが、法人市民税法人税割につきましては、課税標準額を全従業者数のうち市内事業者の従業者が占める割合で案分をいたしますので、大手自動車メーカーの決算期により令和5年度以後の市税収入から減収するものと思われます。
次に3番目は、第1号中附則第13条及び第13条の2並びに第3条の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましては、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例措置が創設されたことに伴い、その課税標準の特例の割合を定めるものでございます。
改正の内容ですが、まず第2項については、当該特例措置の適用対象となる下水道除外施設が縮減されたほか、固定資産税の課税標準の特例に係る割合が改められたことから、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、5分の4とするものでございます。
次に、固定資産税関係としまして、特定都市河川浸水被害対策法に規定する、貯留機能保全区域として指定を受けた土地について、新たに、固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、本市におきましては、参酌基準である4分の3とするものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、固定資産税関係としまして、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定を受けた土地について、新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、本市におきましては、参酌基準である4分の3とするものでございます。 あわせて、その他、所要の規定整備を行うものでございます。
まず1点目は、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置の創設でございます。 特定都市河川浸水被害対策法に新たに規定された貯留機能保全区域として、知事等の指定を受けた田などの土地に係る固定資産税、都市計画税について、最初の3年度分の課税標準額を通常の4分の3とするものでございます。 次のページをお開き願います。
その主な内容といたしましては、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置につきまして、課税標準となるべき価格に乗じる割合を現行4分の3から5分の4に変更しようとするものであります。 また、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税及び都市計画税につきまして、課税標準となるべき価格に4分の3を乗じる特例措置を追加しようとするものであります。
次に、固定資産税関係といたしまして、特定都市河川浸水被害対策法に規定する、貯留機能保全区域として指定を受けた土地について、新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例で、その割合を規定するものでございまして、本件におきましては、参酌基準である4分の3とするものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。
ぼすおそれがあると認められる場合などにおいては、住所等当該部分に一定の措置を講じたものを交付等することができるよう規定の整備を図るとともに、省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置に関し、当該減額となる改修工事の対象範囲の拡充等を行うほか、宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額上昇幅
主な改正内容といたしましては、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に抑制する措置を講じるものでございます。 そのほか、条例において引用する地方税法の条項に移動が生じたこと等に伴い、主要の規程整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行したものでございます。
主な改正内容といたしましては、固定資産税関係として、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%に抑制する措置を講ずるものでございます。 その他所要の規定整備を行うものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行したものでございます。 次に、5ページを御覧ください。
概要といたしましては、右端に記載していますとおり、地方税法等の一部改正に伴いまして、固定資産税等の課税標準の特例における割合を定めるとともに、商業地等に対する固定資産税等の特例における割合を見直すための一部改正となっております。
本市におきまして、歳入の根幹である市税収入の約4割を占めております固定資産税におきまして、その賦課の基礎となります課税標準額、その基になります評価につきましては、今までと同様、これからも適正、的確に実施してまいりたいと存じますので、議員の皆様方におかれましては、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 本日はどうもありがとうございました。
附則第13条の2第2項につきましては、下水道除害施設についての固定資産税の課税標準の条例特例割合を4分の3から5分の4へ見直しを行うものでございます。 次に、6ページの中段を御覧願います。
第2条第24号に係る規定の追加につきましては、課税標準に関する証明、住民票の写しの交付、住民票の記載事項に関する証明、印鑑登録証明書の交付の事務に係る手数料を1件につき300円としているところを、特定端末機により交付を行う場合にあっては、1件につき200円とする規定を定めることとしたものでございます。 別表備考の改正につきましては、条項番号ずれの解消を図ることとしたものでございます。
また、土地の固定資産税の令和3年度課税標準額を令和2年度と同額に据え置く負担調整措置については、国費による補填が伴わない措置であり、延長については慎重に検討すること。
次に、固定資産税、都市計画税の関係でございますが、1番目は附則第13条の2の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましてですが、浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に係る特例措置が創設されたことに伴いまして、課税標準の特例の割合を定めるというものでございます。
1.令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 1.令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 1.炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。
3.令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置及び自動車税、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減については、令和3年度限りとすること。 4.炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方に税源配分すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和3年9月27日、枚方市議会議長 有山正信。
第23条の改正は、特例対象資産に対して課する固定資産税の課税標準の特例を廃止するものでございます。 議案書にお戻りいただきまして、141ページをお願いいたします。 附則第1項は、この条例の施行期日を公布の日と定めるものでございます。ただし、一部の条項の改正規定につきましては、各号にお示ししております期日からそれぞれ施行するものでございます。